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消費者金融の利子上限を年70%に、法案通過 |
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資料提供:KPMGソウル事務所
貸金業利息を年70%以内に制限・・・再び闇市場へ転落の恐れ
私債(貸金業)利息を年70%以内に制限する内容の「貸付業の登録及び金融利用者保護に関する法律」が7月31日に国会本会議を通過した。この法案に対する国内金融業者と日系貸金業者の反応は大きく異なっている。
国内金融業者は調達金利、不良債権比率、事業費用等を勘案した場合、年70%の利息では営業収支が合わない。
これと関連し、韓国消費者金融連合会のヨプ・チョンヨン会長は「最近250の会員会社を相手にアンケート調査を実施した結果、回答の83%が利息率を年70%に制限された場合、貸付業登録を放棄すると答えた」とし、「私債市場が過去のように闇市場に転落する恐れがある」と述べた。
また、「貸付業登録を行った後、正常営業を行う業者はデホ、ハッピーローンマート、中央キャピタル等の約50社に過ぎないと把握された」と付け加えた。
反面、最高年131%の貸付利息の日系貸金会社は、10月から貸付利息を70%に引き下げると明らかにした。
イ・ドクスプログレス社長は「利息率制限により年間約60%の純益減少が予想される」とし、「延滞管理の強化と貸付審査の徹底を通じ、純利益減少を補填する計画」と述べた。
これにより、現在年60%水準の貸付商品を販売している貯蓄銀行との熾烈な市場争奪戦が予想される。
(韓国経済新聞:2002年8月1日付)
私債利息率上限ライン70%通過、「私債市場が揺れる」
国会本会議が私債利息率上限ラインを70%以内に制限すると決定したことにより、私債市場が大きく揺れている。
「私金融市場の陽性化」を目的に作成された貸金業法の制定趣旨が無意味となった。
利息率上限ライン70%という決定により、国内外の貸金会社、貯蓄銀行等の衝撃は少ないと予測される。
一方、今回の法改正で、一部の専門家は2000年の日本における貸金業利息率制限以降の地下経済の流れをそのまま踏襲するのではないかと懸念している。
10年間私債業者に勤務してきたある関係者は「私債利息上限ラインの導入以降は、罰金と刑事罰を免れるために貸金業登録を行うだろうが、大半の業者は脱税のため、地下に潜伏するだろう」と述べた。韓国消費者金融連合会の関係者は「会員会社に対するアンケート調査の結果、80%以上が協会を脱退する意向を示した」と述べた。
日本の場合1983年に貸金業法が制定された以降、相当数の金融業者が地下に潜伏し、債権取立の過程において金融業者と暴力団が連携したため、社会的物議をかもした事例もある。
特に、2000年に日本政府が利息率上限ラインを40%から29.2%に制限し、東京の貸金会社4,500社のうち3分の2が東京貸金業協会を脱退した。また、一部の金融業者を中心に1,000%水準の
殺人的な高金利が登場した事例もある。
国内貸金業関係者は「大多数の企業が年70%の利息率上限ラインを守る意向はない」とし、「地下に潜伏した後、これまで通りの個人貸付システムを再稼働する」と述べた。
また、同関係者は「営業歴が浅い業者においては、大半が貸金業を廃業或いは業種転換を推進する」と述べた。
国内私債市場の規模は20兆ウォン程度であると推定され、このような地下経済を率いる私金融を制度金融圏に組み入れることが貸金業法の制定趣旨であった。
しかしながら、今回の私債利息率上限ラインが70%に決定されたことで、制度金融圏に吸収されていた国内貸金企業等が再び地下に潜伏する。一方、日系貸金企業は低利資金調達を武器に国内貸金業市場を掌握する可能性もあるという危惧が高まっている。
韓国金融研究員のキム・ジョンドク博士は「国会を通過した私債利息上限ライン70%の問題は、法の実効性と消費者保護の次元で対立するジレンマ」とし、「市場論理により法の実効性を強調すると共に消費者保護を段階的に強化しなければならない」と述べた。
(韓国金融新聞:2002年8月1日付)
私債利率、70%制限の余波
貸付業法が国会を通過したことで、私債市場が動搖している。
基本的に、一部の私債業者が殺人的な高金利や非人道的な債権取立などを行い、これが社会問題になっていたため、法整備を行なった。しかしながら、過度のショック療法は常に不作用を随伴する。
今回の私債市場の衝撃は、△72年度の私債凍結措置、△82年度の張玲子事件、△93年度の金融実名制の実施に続き、10年ごとに私債大乱が起きるという「10年周期説」の再現となった。
貸金業界では今回の貸付業法の通過により、80%に相当する約3万社が収支を合わせることができず、閉業或いは地下に潜り、陰性化になると見込んでいる。
特に、最近、私債業者の陽性化を推進してきた全国貸付連合会、韓国消費者金融連合会の私債業者団体は、会員会社離脱で崩壊する可能性も排除できない。
韓国貸付業者連合会の会長は「非制度圏私金融会社の高金利によって消費者被害が増加するという副作用の方が逆に大きくなる可能性がある」と述べ、「利息制限ラインを70%に定めるとしても、貸付業の陽性化のためには、施行までの一定期間の猶予と税制支援等の適切な支援策を用意しなければならない。」と主張した。
明洞の手形仲介会社である中央インタービル関係者は「72年の私債凍結措置以降、10年ごとに私金融市場が大きく揺れる事件が出てきている」と述べ、「私債凍結措置が現在の貸付業法の実態と、その趣旨や規制面で最も類似した事例であると」と話した。
金融当局においても相当数の私債業者が閉業するという見通しを示している。
金融監督院の非制度圏金融調査チーム長は「日本では私債の陽性化措置以降、10%にあたる業者のみが営業を持続した」と述べ、「国内市場も例外ではないこと」と話した。
しかし、金融当局は今回の法律施行を契機に、私債業者などの営業パターンに変化が起きることを期待している。
まず、企業の資金調達構造に変化が起きるはずと予測している。私債利息が低くなる場合には、調達金利をある程度下げるのが営業成果を左右する。
また、私債業者等が銀行や保険会社等へ資金調達を依存する割合がより高まり、不法債権取立が厳しく禁止されることにより、信用不良者を対象とする貸付が相当に難しくなると予測している。
また、金融監督院は施行令が発効される予定である10月以前に、私債業者などが新規貸付と不法債権取立等の攻撃的な営業を強化することを憂慮した。
(毎日経済新聞:2002年8月1日付)
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消費者金融、利子上限を年90%に下げる (2002.7.8)
公正取引委員会がこのほど大手消費者金融業者31社を対象に、年利90%を超える貸出利子の適用を規制する「約款是正命令」を発令したことから、早ければ9月から消費者金融の貸出金利の上限が90%に下がる見通し。
7月5日の金融業界によると、金融業者約200社が参加する利益団体の韓国消費者金融連合会は同日の理事会で、9月から消費者金融の金利上限を90%台にすることを決議した。
消費者金融の利子上限ラインに事実上のくさびを打ったことで、これまで最低でも120%だった利子率が大きく引き下がる見通しだ。
一方、連合会は、貸出利率の下方調整に伴う収益減を埋めるため、日本の消費者金融業者や国内の貯蓄銀行からの貸出用資金を低利で借り入れる方向を前向きに検討しているという。
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東アジア15億人市場のゲートウェイ 韓国は日本の有力な販売先 |
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