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消費者金融、3000万ウォン以下の貸出の上限利率、年66%に確定

 10月から3000万ウォン以下の小額貸出に年間66%、月5.5%以上の利率を適用する金融業者は、最高で懲役3年または罰金3000万ウォンの処罰を受けるようになる。 
 
 銀行やクレジットカード会社など、全ての金融機関の延滞利率は、既存の貸出金利の1.3倍を超えてはならず、来年1月末までに各市・道に登録しない個人金融業者には刑事処罰を科する。 
 
 財政経済部は8月29日、このような内容を盛り込んだ「貸付業の登録及び金融利用者保護法」の施行令をまとめ、10月27日から施行すると発表した。 
 
 貸し付け業の最高利率は、従業員50人未満の製造・建設・運輸業者、または正社員10人未満の小企業などの小規模法人と個人の貸し付けに適用され、貸し付け額が3000万ウォン以上の場合は、3000万ウォンまでを対象とする。 

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(2002・8・29)
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