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韓国法令
建設機械管理法に係る建設機械安全基準に関する規則 目次
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建設機械安全基準に関する規則
[一部改正2012.5.7、国土海洋部令462号]
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<目次>
  第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(無限軌道式建設機械の接地圧)
第4条(バケットの容積)
第5条(適用範囲)
  第2章 建設機械の作業装置
 第1節 ブルドーザー
第6条(排土板及び掘削角)
第7条(アングル量及びチルト量)
第8条(登坂能力及び制動装置)
第9条(アングル量及びチルト量変換装置等)
 第2節 掘削機
第10条(登坂能力及び制動装置)
第11条(接地圧)
第12条(掘削機のディッパ等)
 第3節 ローダ
第13条(ローダの基準負荷状態等)
第14条(ローダの前傾角及び後傾角)
第15条(安定度)
第16条(制動能力)
第17条(バケット)
 第4節 フォークリフト
第18条(フォークリフトの基準負荷状態等)
第19条(最大持ち上げ高及び最大荷重)
第20条(マストの前傾角及び後傾角)
第21条(マストの傾きの変化量等)
第22条(安定度)
第23条(制動能力)
第24条(チェーンの最小破断荷重比)
第25条(油圧回路装置)
第26条(リーチスタッカー式フォークリフト)
 第5節 スクレーパー
第27条(ボウルの材質)
第28条(エプロン)
 第6節 ダンプトラック
第29条(油圧ポンプ)
第30条(最大積載重量の表示)
第31条(ダンプトラックの最低地上高等)
 第7節 起重機
第32条(作業半径)
第33条(転倒支線)
第34条(後方安定度)
第35条(登坂能力及び制動能力)
第36条(起重機走行チェーンの安全率)
第37条(ロープの制動能力及び施錠装置)
第38条(ロープの安全係数)
第39条(起伏装置)
第40条(警報装置及び表示装置)
第41条(起重機のディッパ等)
 第8節 モーターグレーダー
第42条(タンデム装置)
第43条(リーニング装置)
第44条(スカリファイア)
 第9節 ローラー
第45条(撒水装置)
第46条(振動装置等)
 第10節 路床安定機
第47条(加熱装置、ローター及びフード)
第48条(作業能力)
 第11節 コンクリートバッチングプラント
第49条(ドラムの緒元等)
第50条(計量装置)
第51条(混合選択機)
第52条(精密貯蔵装置)
第53条(容量変更装置)
第54条(材料貯蔵タンク等)
 第12節 コンクリートフィニッシャー
第55条(スクリュースプレッダー等)
第56条(バイブレーター)
第57条(コンクリート投入幅)
 第13節 コンクリート散布機
第58条(コンクリート散布機の種類)
 第14節 コンクリートミキサートラック
第59条(ドラムの駆動方式)
第60条(ドラムの緒元等)
第61条(配送装置)
第62条(コンクリートミキサートラックの最低地上高)
 第15節 コンクリートポンプ
第63条(コンクリートポンプのブーム及びホッパー)
第64条(圧力計)
第65条(コンクリートポンプの最低地上高)
 第16節 アスファルトミキシングプラント
第66条(計量装置)
第67条(乾燥加熱装置)
第68条(集塵機)
第69条(ケットル)
第70条(骨材供給装置のフィーダ等)
 第17節 アスファルトフィニッシャー
第71条(スプレッダー)
第72条(タンパー)
第73条(スクリード)
第74条(アスファルトフィニッシャーのホッパー)
 第18節 アスファルト散布機
第75条(加熱装置)
第76条(ノズル)
第77条(容量表示装置)
第78条(アスファルトタンクの材質等)
 第19節 砕石機
第79条(砕石機の種類)
第80条(選別機)
第81条(フィーダ)



 第20節 空気圧縮機
第82条(吐出圧力等)
第83条(消音器等)
 第21節 穿孔機
第84条(空気消費量等の表示)
第85条(ドリフタ支持ブーム)
第86条(起動輪駆動モーター)
第87条(削岩機)
 第22節 杭打ち及び杭抜き機
第88条(ディーゼルパイルハンマ式杭打ち及び
     杭抜き機)
第89条(振動パイルハンマ式杭打ち及び杭抜き機)
 第23節 砂利採取機
第90条(砂利採取機のバケット)
第91条(砂利採取機の救命浮き輪等)
第92条(選別装置及びコンベア)
 第24節 浚渫船
第93条(カッター)
第94条(浚渫船の救命浮き輪等)
 第24節の2 特殊建設機械
第94条の2(トラックフォークリフト)
 第25節 タワークレーン
第95条(タワークレーンの種類)
第96条(タワークレーンの定格荷重等)
第97条(安定度)
第98条(タワークレーンの制動装置)
第99条(巻上げ装置等の制動装置)
第100条(ワイヤロープの直径)
第101条(ワイヤロープの巻込み)
第102条(ワイヤロープとドラム等との連結)
第103条(ドラムの強度等)
第104条(ワイヤロープの安全率)
第105条(巻上げ用チェーン)
第106条(溶接)
第107条(組立て状態)
第108条(ウィンチ等の設置)
第109条(巻き過ぎ防止装置)
第110条(巻き過ぎ防止装置の性能)
第111条(巻き過ぎ警報装置)
第112条(過負荷防止装置)
第113条(安全バルブ等)
第114条(傾斜角指示装置)
第115条(解除装置)
第116条(操作回路等)
第117条(制御機)
第118条(非常停止装置)
第119条(ペンダントスイッチ)
第120条(レールの停止器具等)
第121条(歩道)
第122条(はしご)
第123条(タワークレーンの操縦室)
第124条(ネームプレート等)
第125条(性能維持等)
第126条(材料基準)
  第3章 建設機械共通事項
 第1節 原動機部分
第127条(一般構造)
第128条(冷却装置)
第129条(電気装置)
第129条の2(電気式建設機械の電気安全)
第129条の3(電気式建設機械の接地等)
第130条(蓄電池)
第131条(潤滑装置)
第132条(燃料装置)
第133条(ガス燃料装置)
 第2節 車体部分
第134条(フレーム又はシャーシ)
第135条(側面保護台) 
※側面巻き込み防止装置のこと
第136条(後部安全板) 
※追突もぐり込み防止装置のこと
第137条(緩衝装置)
第138条(伝動装置)
第139条(主制動装置)
第140条(駐車制動装置)
第141条(車輪ロック防止式主制動装置)  
     ※アンチロック・ブレーキ・システムのこと
第142条(車止め台)
第143条(タイヤ式建設機械の操向装置)
第144条(無限軌道式建設機械の操向装置)
第145条(タイヤ等)
第146条(タイヤ負荷率)
第147条(無限軌道式建設機械の走行装置)
第148条(油圧装置)
第149条(操縦室)
第150条(座席安全ベルト等)
第151条(後写鏡)
第152条(スイッチ、ペダル及びレバー)
第153条(窓)
第154条(諸元表等)
第155条(照明装置)
第156条(前照灯)
第157条(車幅灯)
第158条(番号灯)
第159条(制動灯)
第160条(方向指示灯)
第160条の2(後尾灯)
第160条の3(後退灯)
第160条の4(非常点滅表示灯)
第160条の5(霧灯)
第160条の6(駐車灯)
第160条の7(作業等)
第160条の8(上部端の表示灯)
第161条(後面反射器等)
第162条(連結装置)
第163条(最高速度制限装置)
第164条(運行記録計)
第165条(排気口)
第166条(その他)
第167条(騒音)
  第4章 大型建設機械
第168条(特別標識板)
第169条(特別塗色)
第170条(警告標識板)
附則

<別表>
別表1.電気式建設機械の絶縁及び接地抵抗基準
    (第129条の3関連)
別表2.主制動装置の制動能力(第139条及び第141
    条関連)
別表3.登録番号板上の照度基準(第158条関連)
別表4.後部反射器等の反射性能・形状・付着方法
    基準(第161条関連)



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