<目次>
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(犯罪人引渡事件の専属管轄)
第3条の2(引渡条約との関係)
第4条(相互主義)
第2章 外国への犯罪人引渡
第1節 引渡の事由と引渡の制限
第5条(引渡に関する原則)
第6条(引渡犯罪)
第7条(絶対的引渡拒絶事由)
第8条(政治的性格を帯びた犯罪等の引渡拒絶)
第9条(任意的引渡拒絶事由)
第10条(引渡が許容される犯罪以外の犯罪に対する
処罰禁止に関する保証)
第10条の2(同意要請に対する法務部長官の措置)
第2節 引渡審査手続き
第11条(引渡請求を受けた外交通商部長官の措置)
第12条(法務部長官の引渡審査請求命令)
第13条(引渡審査請求)
第14条(裁判所の引渡審査)
第15条(裁判所の決定)
第15条の2(犯罪人の引渡同意)
第16条(引渡請求の競合)
第17条(物件の譲渡)
第18条(引渡審査請求命令の取り消し)
第3節 犯罪人の引渡拘束
第19条(引渡拘束令状の発付)
第20条(引渡拘束令状の執行)
第21条(刑務所等への拘禁)
第22条(引渡拘束の適否審査)
第23条(引渡拘束の執行停止と効力喪失)
第24条(緊急引渡拘束の請求を受けた外交通商部
長官の措置)
第25条(緊急引渡拘束に関する法務部長官の措置)
第26条(緊急引渡拘束令状による拘束)
第27条(緊急引渡拘束された犯罪人の釈放)
第28条(犯罪人に対する通知)
第29条(引渡不請求通知時の釈放)
第30条(検事の措置事項)
第31条(緊急引渡拘束に対する引渡拘束の準用)
第4節 犯罪人の引渡
第32条(犯罪人の釈放)
第33条(決定書謄本等の送付)
第34条(引渡に関する法務部長官の命令等)
第35条(引渡場所と引渡期限)
第36条(引渡状と引受許可状の送付)
第37条(引渡のための拘束)
第38条(法務部長官の通知)
第39条(請求国への通知)
第40条(刑務所長等の引渡)
第41条(請求国の犯罪人護送)
第3章 外国に対する犯罪人引渡請求
第42条(法務部長官の引渡請求等)
第42条の2(検事長等の措置)
第42条の3(検事の犯罪人引渡請求等の建議)
第42条の4(外国に対する同意要請)
第43条(引渡請求書等の送付)
第44条(外交通商部長官の措置)
第4章 補則
第45条(通過護送承認)
第45条の2(通過護送承認要請)
第46条(費用)
第47条(検察総長経由)
第48条(引渡条約効力発生前の犯罪に関する引渡
請求)
第49条(最高裁判所規則)
第50条(施行令)
第51条(出入国に関する特則)
附則
|
※大法院とは最高裁判所のこと
<目次>
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(準用規定)
第4条(翻訳文の添付)
第2章 引渡審査手続き
第5条(引渡審査請求書の記載要件)
第6条(拘束関連事項の記載)
第7条(資料提出命令)
第8条(通知義務)
第9条(弁護人の選任)
第10条(準用規定)
第11条(準用規定)
第12条(尋問期日)
第13条(手続きの公開)
第14条(検事等の尋問権)
第15条(請求国代理人等の参加)
第16条(裁判所事務官等の参加)
第17条(決定書の署名捺印)
第18条(決定主文の通知)
第19条(弁護人への送達)
第20条(併合審理)
第21条(物件の譲渡)
第22条(準用規定)
第3章 犯罪人の引渡拘束
第23条(引渡拘束令状請求の方式)
第24条(疎明資料の提出)
第25条(引渡拘束令状の棄却)
第26条(引渡拘束令状の記載要件)
第27条(数通の引渡拘束令状の発付)
第28条(準用規定)
第29条(引渡拘束適否審査請求書の記載事項)
第30条(引渡拘束令状謄本交付請求権)
第31条(準用規定)
第32条(再拘束令状の記載事項)
第33条(緊急引渡拘束の場合)
第4章 補則
第34条(引渡条約効力発生前の犯罪に関する引渡
請求)
附則
|
- |