韓国の安全管理に関する法令 目次ご案内 Home      安全・管理に関する法規
韓国法規
 産業安全保健法に係る 安全保健基準に関する規則 目次
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産業安全保健基準に関する規則
[雇用労働部令第54号、2012.5.31一部改正]
※日本の「労働安全衛生規則」に相当
※この規則の和訳文は、章・節単位での注文が可能です


<目次>

 第1編 総則

   第1章 通則

第1条(目的)
第2条(定義)

   第2章 作業場

第3条(転倒の防止)
第4条(作業場の清潔)
第5条(汚染された床の洗浄等)
第6条(汚物の処理等)
第7条(採光及び照明)
第8条(照度)
第9条(作業足場等)
第10条(作業場の窓)
第11条(作業場の出入口)
第12条(動力で動く扉の設置条件)
第13条(安全欄干の構造及び設置要件)
第14条(落下物による危険の防止)
第15条(投下設備等)
第16条(危険物等の保管)
第17条(非常口の設置)
第18条(非地口等の維持)
第19条(警報用設備等)
第20条(出入の禁止等)

   第3章 通路

第21条(通路の照明)
第22条(通路の設置)
第23条(仮設通路の構造)
第24条(ハシゴ式通路等の構造)
第25条((坑内路等の危険防止)
第26条(階段の強度)
第27条(階段の幅)
第28条(階段踊り場の高さ)
第29条(天井の高さ)
第30条(階段の欄干)

   第4章 保護具

第31条(保護具の制限的使用)
第32条(保護具の支給等)
第33条(保護具の管理)
第34条(専用保護具等)

   第5章 管理監督者の職務、使用の制限等

第35条(管理監督者の有害・危険防止業務等)
第36条(使用の制限)
第37条(悪天候及び強風時の作業中止)
第38条(事前調査及び作業計画書の作成等)
第39条(作業指揮者の指定)
第40条(信号)
第41条(運転位置の離脱禁止)

   第6章 墜落又は崩壊による危険の防止

  第1節 墜落による危険の防止
第42条(墜落の防止)
第43条(開口部等の防護措置)
第44条(安全帯の付着設備等)
第45条(屋根上における危険の防止)
第46条(乗降設備の設置)
第47条(救命具等)
第48条(柵の設置)
第49条(照明の維持)
  第2節 崩壊等による危険の防止
第50条(崩壊・落下による危険の防止)
第51条(構築物又はこれに類似する施設物等の安全維持)
第52条(構築物又はこれに類似する施設物の安全性評価)
第53条(計測装置の設置等)

   第7章 足場

  第1節 材料及び構造等
第54条(足場の材料)
第55条(作業足場の最大積載荷重)
第56条(作業足場の構造)
  第2節 組立・解体及び点検等
第57条(足場等の組立・解体及び変更)
第58条(足場の点検及び補修)
  第3節 鋼管足場及び鋼管枠組足場
第59条(鋼管足場組立時の順守事項)
第60条(鋼管足場の構造)
第61条(鋼管の強度識別)
第62条(鋼管枠組足場)
  第4節 つり足場及びつり棚及び掛け足場
第63条(つり足場の構造)
第64条(つり足場の点検及び補修)
第65条(つり棚足場)
第66条(高さのある作業床等の使用禁止)
第66条の2(掛け足場の構造)
  第5節 馬足場及び移動式足場
第67条(馬足場)
第68条(移動式足場)
  第6節 システム足場
第69条(システム足場の構造)
第70条(システム足場の組立作業時の順守事項)
  第7節 丸太足場
第71条(丸太足場の構造)

   第8章 換気装置

第72条(フード)
第73条(ダクト)
第74条(排風機)
第75条(排気口)
第76条(排気の処理)
第77条(全体換気装置)
第78条(換気装置の可動)

   第9章 休憩室等

第79条(休憩施設)
第79条の2(洗浄施設等)
第80条(椅子の備置)
第81条(睡眠場所等の設置)
第82条(救急用具)

   第10章 残滓物等の措置基準

第83条(ガス等の発散抑制措置)
第84条(空気の体積と換気)
第85条(残滓物等の処理)

    第2編 安全基準

   第1章 機械・器具及びその他の設備による危険の予防

  第1節 機械等の一般基準
第86条(搭乗の制限)
第87条(原動機回転軸等の危険防止)
第88条(機械の動力遮断装置)
第89条(運転開始前の措置)
第90条(飛来する加工物等による危険の防止)
第91条(故障した機械の整備等)
第92条(整備等の作業時の運転停止等)
第93条(防護装置の解体禁止)
第94条(作業帽等の着用)
第95条(手袋の使用禁止)
第96条(作業道具等の目的外使用禁止等)
第97条(ボルト・ナットの緩み防止)
第98条(制限速度の指定等)
第99条(運転位置離脱時の措置)
  第2節 工作機械
第100条(帯のこカバー等)
第101条(丸のこ刃の接触予防装置)
第102条(搭乗の禁止)
  第3節 プレス及びせん断機
第103条(プレス等の危険防止)
第104条(金型調整作業の危険防止)
  第4節 木材加工用機械
第105条(丸のこの反発予防装置)
第106条(丸のこ刃の接触予防装置)
第107条(帯のこカバー)
第108条(帯のこ刃の接触予防装置)
第109条(かんな刃の接触予防装置)
第110条(面取り盤の刃の接触予防装置)
  第5節 遠心機及び粉砕機等
第111条(運転の停止)
第112条(最高使用回転数の超過使用禁止)
第113条(爆発性物質等の取扱い時の措置)
  第6節 高速回転体
第114条(回転試験中の危険防止)
第115条(非破壊検査の実施)
  第7節 ボイラー等
第116条(圧力放出装置)
第117条(圧力制限スイッチ)
第118条(高低水位調節装置)
第119条(爆発危険の防止)
第120条(最高使用圧力の表示等)
  第8節 射出成形機等
第121条(射出成形機等の防護装置)
第122条(研削といしのカバー等)
第123条(ローラー柵等の設置)
第124条(織機のシャトル離脱防止装置)
第125条(伸線機の引抜きブロックのカバー等)
第126条(バフ研磨機のカバー)
第127条(扇風機等による危険の防止)
第128条(包装機械のカバー等)
第129条(精錬機による危険の防止)
第130条(食品粉砕機のカバー等)
第131条(農業用機械による危険の防止)
  第9節 揚重機
 第1款 総則
第132条(揚重機)
第133条(定格荷重等の表示)
第134条(防護装置の調整)
第135条(過負荷の制限等)
 第2款 クレーン
第136条(安全バルブの調整)
第137条(解除装置の使用)
第138条(傾斜角の制限)
第139条(クレーンの修理等の作業)
第140条(暴風による離脱防止)
第141条(組立等の作業時の措置事項)
第142条(タワークレーンの支持)
第143条(暴風等による異常有無の点検)
第144条(建設物等との間の通路)
第145条(建設物等の壁体と通路の間隔等)
第146条(クレーン作業時の措置)
 第3款 移動式クレーン
第147条(設計基準の順守)
第148条(安全バルブの調整)
第149条(解除装置の使用)
第150条(傾斜角の制限)
 第4款 リフト
第151条(巻過防止等)
第152条(無人作動の制限)
第153条(ピット清掃時の措置)
第154条(崩壊等の防止)
第155条(運搬具の停止位置)
第156条(組立等の作業)
第157条(引越し荷運搬用リフト運転方法の周知)
第158条(引越し荷運搬用リフト転倒の防止)
第159条(貨物の落下防止)
 第5款 コンドラ
第160条(運転方法等の周知)
 第6款 昇降機
第161条(暴風による倒壊の防止)
第162条(組立等の作業)
 第7款 揚重機とワイヤロープ等
第163条(ワイヤロープなど吊り器具の安全係数)
第164条(フック等の安全係数)
第165条(ワイヤロープの切断方法等)
第166条(継ぎ目のあるワイヤロープ等の使用禁止)
第167条(弛んだ吊りチェーン等の使用禁止)
第168条(変形しているフック・シャックル等の使用禁止等)
第169条(撚りが切れた繊維ロープ等の使用禁止)
第170条(リング等の具備)
  第10節 車両系荷役運搬機械等
 第1款 総則
第171条(転倒等の防止)
第172条(接触の防止)
第173条(貨物積載時の措置)
第174条(車両系荷役運搬機械等の移送)
第175条(主用途外の使用制限)
第176条(修理等の作業時の措置)
第177条(積み下ろし作業)
第178条(許容荷重超過等の制限)
 第2款 フォークリフト
第170条(前照灯及び後尾灯)
第180条(ヘッドガード)
第181条(バックレスト)
第182条(パレット等)
第183条(座席安全ベルトの着用等)
 第3款 構内運搬車
第184条(制動装置等)
第185条(連結装置)
 第4款 高所作業台
第186条(高所作業台設置等の措置)
 第5款 貨物自動車
第187条(昇降設備)
第188条(撚りが切れた繊維ロープ等の使用禁止)
第189条(繊維ロープ等の点検等)
第190条(貨物の中抜きの禁止)
  第11節 コンベヤー
第191条(離脱等の防止)
第192条(非常停止装置)
第193条(落下物による危険防止)
第194条(トロリーコンベヤー)
第195条(通行の制限等)
  第12節 建設機械等
 第1款 車両系建設機械等
第196条(車両系建設機械の定義)
第197条(前照灯の設置)
第198条(ヘッドガード)
第199条(転倒等の防止)
第200条(接触防止)
第201条(車両系建設機械の移送)
第202条(乗車席以外の搭乗禁止)
第203条(安全度等の順守)
第204条(主用途以外の使用制限)
第205条(ブーム等の降下による危険防止)
第206条(修理等の作業時の措置)
 第2款 くい打機及びくい抜機
第207条(組立時の点検)
第208条(強度等)
第209条(倒壊の防止)
第210条(継ぎ目のある巻上げ用ワイヤロープの使用禁止)
第211条(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
第212条(巻上げ用ワイヤロープの長さ等)
第213条(矢板等との連結)
第214条(ブレーキの付着等)
第215条(巻上げ機の設置)
第216条(滑車の付着等)
第217条(使用時の措置等)
第218条(くい等のつり上げ時の措置)
第219条(控え綱を緩める場合の措置)
第220条(くい打機等の移動)
第221条(ガス配管等の損傷防止)
  第13節 産業用ロボット
第222条(教示等)
第223条(運転中の危険防止)
第224条(修理等作業時の措置等)

   第2章 爆発・火災及び危険物漏出による危険防止

  第1節 危険物等の取扱い等
第225条(危険物質等の製造等作業時の措置)
第226条(水との接触禁止)
第227条(ホース等を用いる引火性液体等の注入)
第228条(ガソリンが残っている設備への灯油等の注入)
第229条(酸化エチレン等の取扱い)
第230条(爆発の危険のある場所の設定及び管理)
第231条(引火性液体等を随時に取り扱う場所)
第232条(爆発又は火災等の予防)
第233条(ガス溶接等の作業)
第234条(ガス等の容器)
第235条(互いに異なる物質の接触による発火等の防止)
第236条(火災の危険のある作業の場所等)
第237条(自然発火の防止)
*****右欄へ続く


第238条(油類等がしみこんだボロ等の処理)
  第2節 火気等の管理
第239条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第240条(油類等がある配管や容器の溶接等)
第241条(通風等が十分でない場所における溶接等)
第242条(火気使用禁止)
第243条(消火設備)
第244条(防火装置)
第245条(火気使用場所の火災防止)
第246条(焼却場)
  第3節 溶融高熱物等による危険予防
第247条(高熱物取扱い設備の構造)
第248条(溶融高熱物取扱いピットの水蒸気爆発装置)
第249条(建築物の構造)
第250条(溶融高熱物取扱い作業)
第251条(高熱の金属残滓水処理等)
第252条(高熱金属残滓の処理作業)
第253条(金属の溶解炉に金属破片を入れる作業)
第254条(やけど等の防止)
  第4節 化学設備・圧力容器等
第255条(化学設備を設置する建築物の構造)
第256条(腐食防止)
第257条(覆い等の接合部)
第258条(バルブ等の開閉方向の表示等)
第259条(バルブ等の材質)
第260条(供給原材料の種類等の表示)
第261条(安全バルブ等の設置)
第262条(破裂板の設置)
第263条(破裂板及び安全バルブの直列設置)
第264条(安全バルブの作動要件)
第265条(安全バルブ等の排出容量)
第266条(遮断バルブの設置禁止)
第267条(排出物質の処理)
第268条(通気設備)
第269条(火炎防止器の設置等)
第270条(耐火基準)
第271条(安全距離)
第272条(防油堤設置)
第273条(計測装置等の設置)
第274条(自動警報装置の設置等)
第275条(緊急遮断装置の設置等)
第276条(予備動力源)
第277条(使用前の点検等)
第278条(改造・修理等)
第279条(退避等)
  第5節 乾燥設備
第280条(危険物乾燥設備を設置する建築物の構造)
第281条(乾燥設備の構造等)
第282条(乾燥設備の附属電気設備)
第293条(乾燥設備の使用)
第284条(乾燥設備の温度測定)
  第6節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
 第1款 アセチレン溶接装置
第285条(圧力の制限)
第286条(発生器室の設置場所等)
第287条(発生器室の構造等)
第288条(格納室)
第289条(安全器の設置)
第290条(アセチレン溶接装置の管理等)
 第2款 ガス集合溶接装置
第291条(ガス集合装置の危険防止)
第292条(ガス装置室の構造等)
第293条(ガス集合溶接装置の配管)
第294条(銅の使用制限)
第295条(ガス集合溶接装置の管理等)
  第7節 爆発・火災及び危険物漏出による危険防止
第296条(地下作業場等)
第297条(腐食性液体の圧送設備)
第298条(空気以外のガス使用制限)
第299条(毒性のある物質の漏出防止)
第300条(気密試験時の危険防止)

   第3章 電気炉による危険防止

  第1節 電気機械・器具等による危険防止
第301条(電気機械・器具等の充電部防護)
第302条(電気機械・器具の接地)
第303条(電気機械・器具の適正設置等)
第304条(漏電遮断器による感電防止)
第305条(過電流遮断装置)
第306条(溶接棒のホルダー)
第307条(断路器等の開閉)
第308条(非常電源)
第309条(臨時に使用する電灯等の危険防止)
第310条(電気機械・器具の操作時の安全装置)
第311条(爆発危険場所で使用する電気機械・器具の選定等)
第312条(変電室等の位置)
  第2節 配線及び移動電線による危険防止
第313条(配線等の絶縁被覆等)
第314条(湿潤な場所の移動電線等)
第315条(通路床面における電線等使用禁止)
第316条(プラグの設置・使用時の順守事項)
第317条(移動及び携帯装備等の使用電気作業)
  第3節 電気作業に対する危険防止
第318条(電気作業者の制限)
第319条(停電電路における電気作業)
第320条(停電電路近隣における電気作業)
第321条(充電電路における電気作業)
第322条(充電電路近隣における車両・機械装置作業)
第323条(絶縁用保護具等の使用)
第324条(適用除外)
  第4節 静電気及び電磁波による災害の予防
第325条(静電気による火災爆発等の防止)
第326条(避雷設備の設置)
第327条(電磁波による機械・設備の誤作動防止)

   第4章 建設作業等による危険の予防

  第1節 型わく支保工
 第1款 材料等
第328条(材料)
第329条(鋼材の使用基準)
第330条(型わく支保工等の構造)
 第2款 組立等
第331条(組立図)
第332条(型わく支保工等の安全措置)
第333条(階段形状に組み立てる型わく支保工)
第334条(コンクリートの打設作業)
第335条(コンクリートポンプ等使用時の順守事項)
第336条(組立て等作業時の順守事項)
第337条(作業足場一体型支保工の安全措置)
  第2節 掘削作業等の危険防止
 第1款 露天掘削作業
第338条(地盤等の掘削時の危険防止)
第339条(土石崩壊危険防止)
第340条(地盤の崩壊等による危険防止)
第341条(埋設物等の破損による危険防止)
第342条(掘削機械等の使用禁止)
第343条(運行経路等の周知)
第344条(運搬機械等の誘導)
第345条(土止め支保工の材料)
第346条(組立図)
第347条(崩壊等の危険防止)
 第2款 発破作業の危険防止
第348条(発破の作業基準)
第349条(作業中止及び避難)
 第3款 トンネル作業
第350条(引火性ガスの濃度測定等)
第351条(落盤等による危険の防止)
第352条(出入口付近等の地盤崩壊による危険の防止)
第353条(視界の維持)
第354条(掘削機械の使用禁止等)
第355条(ガス除去等の措置)
第356条(溶接等作業時の措置)
第357条(点火物質携帯禁止)
第358条(防火担当者の指定等)
第359条(消火設備等)
第360条(作業の中止等)
第361条(トンネル支保工の材料)
第362条(トンネル支保工の構造)
第363条(組立図)
第364条(組立又は変更時の措置)
第365条(部材の解体)
第366条(崩壊等の防止)
第367条(トンネル型わく支保工の材料)
第368条(トンネル型わく支保工の構造)
 第4款 橋梁作業
第369条(作業時の順守事項)
 第5款 採石作業
第370条(地盤崩壊危険防止)
第371条(隣接採石場との連絡)
第372条(崩壊等による危険防止)
第373条(落盤等による危険防止)
第374条(運行経路等の周知)
第375条(掘削機械等の誘導)
 第6款 潜函内作業等
第376条(急激な沈下による危険防止)
第377条(潜函など内部での作業)
第378条(作業の禁止)
 第7款 仮設道路
第379条(仮設道路)
  第3節 鉄骨作業時の危険防止
第380条(鉄骨組立時の危険防止)
第381条(昇降路の設置)
第382条(仮設通路の設置)
第383条(作業の制限)
  第4節 解体作業時の危険防止
第384条(作業中止)

   第5章 重量物取扱い時の危険防止

第385条(重量物取扱い)
第386条(傾斜面における重量物取扱い)

   第6章 荷役作業等による危険防止

  第1節 貨物取扱い作業等
第387条(撚りが切れた繊維ロープ等の使用禁止)
第388条(使用前点検等)
第389条(貨物中抜きの禁止)
第390条(荷役作業場の措置基準)
第391条(荷積段の間隔)
第392条(荷積段の崩壊等による危険防止)
第393条(貨物の積載)
  第2節 港湾荷役作業
第394条(通行設備の設置等)
第395条(急性中毒物質等による危険防止)
第396条(無包装貨物の取扱い方法)
第397条(船舶昇降設備の設置)
第398条(通船等による勤労者輸送時の危険防止)
第399条(水上での木材・筏等の作業時の危険防止)
第400条(ベール包装貨物の取扱い)
第401条(同時作業の禁止)
第402条(揚貨作業時の安全措置)
第403条(フック付きスリングの使用)
第404条(ロープ脱落等による危険防止)

   第7章 伐木作業による危険防止

第405条(伐木作業時等の危険防止)
第406条(伐木の合図等)

   第8章 軌道関連作業等による危険防止

  第1節 運行列車等による危険防止
第407条(列車運行監視人の配置等)
第408条(列車通行中の作業の制限)
第409条(列車の点検・修理等)
  第2節 軌道補修・点検作業の危険防止
第410条(安全欄干及び防護柵の設置等)
第411条(資材の崩壊・落下防止)
第412条(接触の防止)
第413条(制動装置の具備等)
  第3節 入換作業時の危険防止
第414条(誘導者の指定等)
第415条(墜落・衝突・狭窄等の防止)
第416条(作業場等の施設装備)
  第4節 トンネル・地下空間及び橋梁作業時の危険防止
第417条(退避空間)
第418条(橋梁における墜落防止)
第419条(枕木交換作業等)

    第3編 保健基準

   第1章 管理対象有害物質による健康障害の予防

  第1節 通則
第420条(定義)
第421条(適用除外)
  第2節 設備基準等
第422条(管理対象有害物質に係る設備)
第423条(臨時作業の場合の設備特例)
第424条(短時間作業の場合の設備特例)
第425条(局所排気装置の設備特例)
第426条(他の室内作業場と隔離されている作業場に対する設備特例)
第427条(代替設備の設置に伴う特例)
第428条(有機化合物の設備特例)
  第3節 局所排気装置の性能等
第429条(局所排気装置の性能)
第430条(全体換気装置の性能等)
第431条(作業場の床)
第432条(腐食の防止措置)
第433条(漏出の防止措置)
第434条(警報設備等)
第435条(緊急遮断装置の設置等)
  第4節 作業方法等
第436条(作業守則)
第437条(タンク内作業)
第438条(事故時の退避等)
第439条(特別管理物質の取扱い日誌作成)
第440条(特別管理物質の告知)
  第5節 管理等
第441条(使用前点検等)
第442条(名称等の掲示)
第443条(管理対象有害物質の貯蔵)
第444条(空き容器等の管理)
第445条(清掃)
第446条(出入の禁止等)
第447条(喫煙等の禁止)
第448条(洗浄施設等)
第449条(有害性等の周知)
  第6節 保護具等
第450条(呼吸用保護具の支給等)
第451条(保護服等の備置等)

    第2章 許可対象有害物質及び石綿による健康障害の予防

  第1節 通則
第452条(定義)
  第2節 設備基準及び性能等
第453条(設備基準等)
第454条(局所排気装置の性能)
第455条(排出液の処理)
  第3節 作業管理基準
第456条(使用前点検等)
第457条(出入の禁止)
第458条(喫煙等の禁止)
第459条(名称等の掲示)
第460条(有害性等の周知)
第461条(容器等)
第462条(作業守則)
第463条(施錠装置等)
第464条(シャワー設備等)
第465条(緊急洗浄施設等)
第466条(漏出時の措置)
第467条(試料の採取)
第468条(記録の保存)
  第4節 防毒マスク等
第469条(防毒マスクの支給等)
第470条(防護服等の備置)
  第5節 ベリリウム製造・使用作業時の特別措置
第471条(設備基準)
第472条(アーク炉に対する措置)
第473条(加熱凝着製品等の抽出)
第474条(加熱凝着製品等の破砕)
第475条(試料の採取)
第476条(作業守則)
  第6節 石綿の製造・使用作業、解体・除去作業及び維持・管理等の措置基準<改正2012.3.5>
第477条(隔離)
第478条(床)
第479条(密閉等)
第480条(局所排気装置の設置等)
第481条(石綿粉塵の飛散防止等)
第482条(作業守則)
第483条(作業服管理)
第484条(保管容器)
第485条(石綿汚染装備等の処理)
第486条(職業性疾病の周知)
第487条(維持管理)
第488条(一般石綿調査)
第489条(石綿解体・除去作業の計画樹立)
第490条(警告標識の設置)
第491条(個人保護具の支給・着用)
*****右欄へ続く
第492条(出入の禁止)
第493条(喫煙等の禁止)
第494条(衛生設備の設置等)
第495条(石綿解体・除去作業時の措置)
第496条(石綿含有残滓物等の処理)
第497条(残滓物の飛散防止)
第497条の2(石綿解体・除去作業基準の適用特例)
第497条の3(石綿含有廃棄物処理作業時の措置)

    第3章 禁止有害物質による健康障害の予防

  第1節 通則
第498条(定義)
  第2節 施設・設備基準及び性能等)
第500条(局所排気装置の性能等)
第501条(床)
  第3節 管理等
第502条(有害性等の周知)
第503条(容器)
第504条(保管)
第505条(出入りの禁止等)
第506条(喫煙等の禁止)
第507条(漏出時の措置)
第508条(洗顔設備等)
第509条(記録の保存)
  第4節 保護具等
第510条(保護服等)
第511条(呼吸用保護具)

    第4章 騒音及び振動による健康障害の予防

  第1節 通則
第512条(定義)
  第2節 強烈な騒音作業等の管理基準
第513条(騒音減少措置)
第514条(騒音基準の周知等)
第515条(難聴発生に伴う措置)
  第3節 保護具
第516条(聴力保護具の支給等)
第517条(聴力保存プログラムの施行等)
  第4節 振動作業管理
第518条(振動保護具の支給等)
第519条(有害性等の周知)
第520条(振動機械・器具使用説明書の備置等)
第512条(振動機械・器具の管理)

    第5章 異常気圧による健康障害の予防

  第1節 通則
第522条(定義)
  第2節 設備等
第523条(作業室空気の体積)
第524条(気圧調整室空気の体積と換気等)
第525条(空気清浄装置)
第526条(排気管)
第527条(圧力計)
第528条(自動警報装置等)
第529条(避難用具)
第530条(空気槽)
第531条(圧力調整器)
  第3節 作業方法等
第532条(加圧の速度)
第533条(減圧の速度)
第534条(減圧の特例等)
第535条(減圧時の措置)
第536条(減圧状況の記録等)
第537条(浮上の速度等)
第538条(浮上の特例等)
第539条(連絡)
第540条(排気・沈下時の措置)
第541条(発破時の措置)
第542条(火傷等の防止)
第543条(潜函作業室掘削の制限)
第544条(送気量)
第545条(呼吸用空気筒を使用する潜水作業)
第546条(高濃度酸素の使用制限)
第547条(監視員)
第548条(潜水作業者の携帯物等)
  第4節 管理等
第549条(管理監督者の携帯器具)
第550条(出入の禁止)
第551条(高圧作業設備の点検等)
第552条(潜水作業設備の点検等)
第553条(使用前点検等)
第554条(事故が発生した場合の措置)
第555条(点検結果の記録)
第556条(高気圧における作業時間)
第557条(潜水時間)

    第6章 温度・湿度による健康障害の予防)

  第1節 通則
第558条(定義)
第559条(高熱作業等)
  第2節 設備基準と性能等
第560条(温度・湿度調節)
第561条(換気装置の設置等)
  第3節 作業管理等
第562条(高熱障害予防措置)
第563条(寒冷障害予防措置)
第564条(多湿障害予防措置)
第565条(加湿)
第566条(休息等)
第567条(休憩施設の設置)
第568条(坑内の温度)
第569条(出入の禁止)
第570条(洗浄施設等)
第571条(塩と飲料水等の備置)
  第4節 保護具
第572条(保護具の支給等)

    第7章 放射線による健康障害の予防

  第1節 通則
第573条(定義)
  第2節 放射性物質管理施設等
第574条(放射性物質の密閉等)
第575条(放射性管理区域の指定等)
第576条(放射線装置室)
第577条(放射性物質取扱い作業室)
第578条(放射性物質取扱い作業室の構造)
  第3節 施設及び作業管理
第579条(掲示等)
第580条(遮蔽物設置等)
第581条(局所排気装置等)
第582条(防止設備)
第583条(放射性物質取扱い用具)
第584条(容器等)
第585条(汚染された場所での措置)
第586条(放射性物質の廃棄物処理)
  第4節 保護具等
第587条(保護具の支給等)
第588条(汚染された保護具等の廃棄)
第589条(洗浄施設等)
第590条(喫煙等の禁止)
第591条(有害性等の周知)

    第8章 病原体による健康障害の予防

  第1節 通則
第592条(定義)
第593条(適用範囲)
  第2節 一般的管理基準
第594条(感染病の予防措置等)
第595条(有害性等の周知)
第596条(患者の可検物等による汚染防止措置)
  第3節 血液媒介感染露出危険作業時の措置基準
第597条(血液露出予防措置)
第598条(血液露出調査等)
第599条(洗浄施設等)
第600条(個人保護具の支給等)
  第4節 空気媒介感染露出危険作業時の措置基準
第601条(予防措置)
第602条(露出後の管理)
  第5節 昆虫及び動物媒介感染露出危険作業時の措置基準
第603条(予防措置)
第604条(露出後の管理)

    第9章 粉塵による健康障害の予防

   第1節 通則
第605条(定義)
第606条(適用除外)
  第2節 設備等の基準
第607条(局所排気装置の設置)
第608条(全体換気装置の設置)
第609条(局所排気装置の性能)
第610条(第4条の2に移動2012.3.5)
第611条(設備による湿気の維持)
  第3節 管理等
第612条(使用前点検等)
第613条(清掃の実施)
第614条(粉塵の有害性等の周知)
第615条(洗浄施設等)
第616条(呼吸器保護プログラムの施行等)
  第4節 保護具
第617条(呼吸用保護具の支給等)

   第10章 密閉空間作業による健康障害の予防

  第1節 通則
第618条(定義)
  第2節 密閉空間内作業時の措置等
第619条(密閉空間保健作業プログラムの樹立・施行等)
第620条(換気等)
第621条(人員の点検)
第622条(出入の禁止)
第623条(連絡)
第624条(事故時の退避等)
第625条(退避用器具の備置)
第626条(救出時の送気マスクの使用)
  第3節 有害ガス発生場所等に対する措置基準
第627条(有害ガスの処理等)
第628条(消火設備等に対する措置)
第629条(溶接等に関する措置)
第630条(不活性気体の漏出)
第631条(不活性気体の流入禁止)
第632条(冷蔵室等の作業)
第633条(出入口の任意施錠防止)
第634条(ガス配管工事等に関する措置)
第635条(圧気工法に関する措置)
第636条(地下室等の作業)
第637条(設備改造等の作業)
  第4節 管理等
第638条(事後措置)
第639条(監視人の配置等)
第640条(緊急救助訓練)
第641条(安全な作業方法等の周知)
第642条(医師の診察)
第643条(酸素濃度等の測定)
  第5節 保護具等
第644条(保護具の支給等)
第645条(安全帯等)

   第11章 事務室における健康障害の予防

  第1節 通則
第646条(定義)
  第2節 設備の性能等
第647条(空気浄化設備等の可動)
第648条(空気浄化設備等の維持管理)
第649条(事務室の空気評価)
第650条(室外汚染物質の流入防止)
第651条(微生物汚染管理)
第652条(建物改・補修時の空気汚染管理)
第653条(事務室の清潔管理)
  第4節 空気浄化設備等の改・補修時の措置
第654条(保護具の支給等)
第655条(有害性等の周知)

   第12章 筋骨格系負担作業による健康障害の予防

  第1節 通則
第656条(定義)
  第2節 有害要因の調査及び改善等
第657条(有害要因の調査)
第658条(有害要因の調査方法等)
第659条(作業環境の改善)
第660条(通知及び事後通知)
第661条(有害性等の周知)
第662条(筋骨格系疾患予防管理プログラム施行)
  第3節 重量物を持ち上げる作業に関する特別措置
第663条(重量物の制限)
第664条(作業条件)
第665条(重量の表示等)
第666条(作業姿勢等)

    第13章 その他の有害因子による健康障害の予防

第667条(コンピュータ端末機操作業務に対する措置)
第668条(非電離電磁気波による健康障害の予防措置)
第669条(職務ストレスによる健康障害の予防措置)
第670条(農薬原材料防除作業時の措置)
附則
         
ー了ー