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韓国法規
  健康食品に係る法規 目次 (公定規格、原料認定、表示基準)
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健康機能食品の基準及び規格
[一部改正2012.11.7、
食品医薬品安全庁告示第2012-108号]
健康機能食品の機能性原料及び
基準・規格の認定に関する規定
[一部改正2012.10.30、
食品医薬品安全庁告示第2012-107号]
健康機能食品の表示基準
[一部改正2012.12.31
食品医薬品安全庁告示第2012-138号]

<目次>
第1.総則
第2.共通基準及び規格
  1.健康機能食品の製造に使用する原料
  1-2.健康機能食品の製造に使用できない原料
  2.共通製造基準
  3.共通規格
  4.健康機能食品の基準及び規格適用
  5.基準及び規格の適否判定
  6.保存及び流通基準
  7.検体の採取及び取扱い方法
附則
※上記第1、2及び附則の和訳文は、全量必須注文です。
※下記第3の和訳文は、成分ごとに注文が可能です。

第3.個別基準及び規格
 1.栄養素
  1-1 ビタミンA
  1-2 ベータカロチン
  1-3 ビタミンD
  1-4 ビタミンE
  1-5 ビタミンK
  1-6 ビタミンB1
  1-7 ビタミンB2
  1-8 ナイアシン
  1-9 パントテン酸
  1-10 ビタミンB6
  1-11 葉酸
  1-12 ビタミンB12
  1-13 ビオチン
  1-14 ビタミンC
  1-15 カルシウム
  1-16 マグネシウム
  1-17 鉄
  1-18 亜鉛
  1-19 銅
  1-20 セレン(セレニウム)
  1-21 ヨウ素
  1-22 マンガン
  1-23 モリブデン
  1-24 カリウム
  1-25 クロム
  1-26 食物繊維
  1-27 タンパク質
  1-28 必須脂肪酸
 2.機能性原料
  2-1 高麗人参
  2-2 高麗紅参
  2-3 葉緑素含有植物
  2-4 クロレラ
  2-5 スピルリナ
  2-6 緑茶抽出物
  2-7 アロエ葉
  2-8 プロポリス抽出物
  2-9 コエンザイムQ10
  2-10 大豆イソフラボン
  2-11 グアバ葉抽出物
  2-12 バナナ葉抽出物
  2-13 銀杏葉抽出物
  2-14 ミルクシスル(マリアアザミ)抽出物
  2-15 マツヨイグサ種抽出物
  2-16 オメガ3脂肪酸含有油脂
  2-17 ガンマリノレン酸含有油脂
  2-18 レシチン
  2-19 スクアレン
  2-20 植物ステロール/植物ステロールエステル
  2-21 アルコキシグリセロール含有サメ肝油
  2-22 オクタコサノール含有油脂
  2-23 梅抽出物
  2-24 共役リノール酸
  2-25 ガルシニアカンボジア抽出物
  2-26 ルテイン
  2-27 緑藻抽出物
  2-28 ノコギリヤシ抽出物
  2-29 フォスファチジルセリン
  2-30 グルコサミン
  2-31 N-アセチルグルコサミン
  2-32 ムコ多糖・タンパク
  2-33 グアーガム/グアーガム加水分解物
  2-34 グルコマンナン
  2-35 オート食物繊維
  2-36 難消化性マルトデキストリン
  2-37 大豆食物繊維
  2-38 キクラゲ食物繊維
  2-39 小麦食物繊維
  2-40 麦食物繊維
  2-41 アラビアガム
  2-42 トウモロコシ玄殻食物繊維
  2-43 イヌリン/チコリ抽出物
  2-44 車前子皮食物繊維
  2-45 ポリデキストロース
  2-46 フェヌグリーク種子食物繊維
  2-47 アロエゼリー
  2-48 霊芝糸実体抽出物
  2-49 キトサン/キトオリゴ糖
  2-50 フラクトオリゴ糖
  2-51 プロバイオティクス
  2-52 紅麹
  2-53 大豆タンパク
  2-54 テアニン
  2-55 Methyl sulfonylmethane, MSM

※下記別表和訳文は、別表ごとに注文が可能です。
別表1 乱数表及び使用方法
別表2 栄養素基準値
別表3 韓国人栄養摂取基準
別表4 試験法適用表
別表5 健康機能食品の製造に使用できない原料

第4.健康機能食品の試験法
※下記試験法の和訳文は、試験法ごとに注文が可能です。
 1.一般原則
  1-1 試料採取方法
  1-2 用語の定義及び単位
 2.一般試験法
  2-1 崩壊試験法
  2-2 内容量試験法
  2-3 粒度試験法
  2-4 酸度試験法
   2-4-1 酸度
   2-4-2 有機酸酸度
  2-5 有害物質試験法
   2-5-1 シアン化合物
   2-5-2 カフェイン
   2-5-3 ジエチレングリコール
   2-5-4 シトリニン
   2-5-5 酢酸エチル
 3.個別成分別試験法
  3-1 ビタミンA
  3-2 ベータカロチン
  3-3 ビタミンD
  3-4 ビタミンE
  3-5 ビタミンK
  3-6 ビタミンB1
  3-7 ビタミンB2
  3-8 ナイアシン
  3-9 パントテン酸
  3-10 ビタミンB6
  3-11 葉酸
  3-12 ビタミンB12
  3-13 ビオチン
  3-14 ビタミンC
  3-15 銅、マグネシウム、マンガン、モリブデン、セレン、クロム
  3-16 カルシウム
  3-17 ヨウ素
  3-18 鉄
  3-19 亜鉛
  3-20 カリウム
  3-21 粗タンパク質
  3-22 アミノ酸
  3-23 グルコサミン
  3-24 N-アセチルグルコサミン
  3-25 ベータグルカン
  3-26 食物繊維
  3-27 総多唐体
  3-28 コンドロイチン硫酸
  3-29 キトサン(総グルコサミンとして)
  3-30 キトオリゴ糖
  3-31 フラクトオリゴ糖
  3-32 脂肪酸
  3-33 リン脂質(アセトン不溶物として)
  3-34 リン脂質のうちホスファチジルコリンの含量
  3-35 コレストレール
  3-36 クエン酸
  3-37 スクアレン
  3-38 植物ステロール
  3-39 遊離植物ステロール
  3-40 アルコキシグリセロール
  3-41 バチルアルコール
  3-42 オクタコサノール
  3-43 10-ヒドロキシ-2-デセン酸(10-HAD)
  3-44 総(-)-Hydroxycitric acid
  3-45 ルテイン
  3-46 アスターザンティン
  3-47 カテキン
  3-48 アントラキノン系化合物(無水ババロインとして)
  3-49 総フラボノイド
  3-50 パラ(p)-クマル酸、桂皮酸
  3-51 ダイゼイン及びゲニステイン
  3-52 総モナコリンK
  3-53 コエンザイムQ10
  3-54 大豆イソフラボン
  3-55 ジンセノシド
  3-56 総葉緑素
  3-57 総フェオホルビド
  3-58 乳酸桿菌及び球菌
  3-59 ビフィズス菌
  3-60 子実体又は菌糸体の含量及び確認
  3-61 酵母数
  3-62 a-アミラーゼ
  3-63 プロテアーゼ
  3-64 総ポリフェノール
  3-65 コロソール酸
  3-66 フラボノール配糖体
  3-67 ギンコリック酸
  3-68 シリマリン
  3-69 Penta-O-galloyl beta-D-glucose
  3-70 フォスファチジルセリン
  3-71 テアニン
  3-72 ジメチルスルホン


<目次>
 第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(審査の対象)
第4条(認定基準)
 第2章 認定手続き
第5条(認定の申請)
第6条(処理期間)
第7条(資料の補完等)
第8条(申請書類の返戻)
第9条(認定・諮問)
第10条(認定書交付)
第11条(認定事項の変更)
 第3章 機能性原料の認定
第12条(提出資料の範囲)
第13条(提出資料の作成)
第14条(提出資料の内容及び要件)
第15条(機能性原料の評価)
第16条(機能性原料の機能性認定等級)
 第4章 健康機能食品の認定
第17条(提出資料)
第18条(提出資料の作成)
第19条(提出資料の内容及び要件)
第20条(健康機能食品の評価)
附則

<別表目次>
別表1 試験方法の妥当性(バリデーション)検討項目の定義及び適用
別表2 有害物質の規格設定項目
別表3 健康機能食品機能性原料の安全性評価のため の意思決定図
別表4 機能性原料の機能性認定等級及び内容

<目次>
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(表示対象)
第4条(表示事項)
第5条(表示方法)
第6条(細部表示基準及び方法)
第7条(重量等の許容誤差)
第8条(適用特例)
第9条(準用)
第10条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表1 栄養・機能情報の表示要領と方法
別表2 GMP認証図案
別表3 表示された量と実際量との不足量の許容誤
     差(範囲)

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