<目次>
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用の例外等)
第4条(公定規格の設定等)
第4条の2(試験研究機関の指定)
第4条の3(試験研究機関の指定取り消し等)
第5条 削除<2003.12.11>
第6条(農業環境保護及び肥料開発)
第7条(肥料の供給)
第8条(肥料勘定の設置及び財政支援)
第9条 削除<1999.31.31>
第10条(危害性肥料等の輸入制限)
第11条(肥料生産業の登録)
第12条(肥料輸入業の申告)
第13条(営業の承継)
第14条(保証表示及び販売管理)
第15条 削除<1999.3.31>
第16条 削除<1999.3.31>
第17条 削除<1999.3.31>
第18条(品質検査)
第19条(販売中止・回収・廃棄等の措置)
第20条(登録取消しと営業の停止等)
第21条(課徴金処分)
第22条(聴聞)
第23条(登録又は申告の制限)
第24条(監督)
第25条 削除<1999.3.31>
第26条(権限の委任)
第27条(罰則)
第28条(罰則)
第29条(両罰規定)
第29条の2(罰則適用における公務員擬制)
第30条(過怠料)
第31条(過怠料)
第32条(過怠料の賦課権者)
附則
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<目次>
第1条(目的)
第1条の2(法適用の例外)
第2条(肥料公定規格審議会の構成)
第3条(審議会の機能)
第4条(委員長等の職務)
第5条(会議)
第6条(幹事及び書記)
第7条(手当等)
第8条(優良肥料の開発促進等)
第8条の2(損失額の算定基準)
第8条の3(倍賞手続き)
第9条(肥料勘定)
第10条(危害性の基準及び検査等)
第11条(肥料生産業の登録)
第12条(肥料生産業の登録に必要な施設とその他登
録に必要な基準等)
第14条(肥料輸入業の申告)
第15条(品質検査の方法等)
第16条(課徴金を賦課する違反行為の種別と課徴金
の金額)
第17条(課徴金の賦課及び納付)
第18条 削除<1997.12.31>
第19条(権限の委任)
第19条の2 削除
第20条(過怠料の賦課基準)
附則
<別表目次>
別表1 普通肥料のうち有機質肥料及び副産物肥料
並びにその原料に対する重金属の危害性基
準(第10条第1項関連)
別表2 肥料生産業の登録に必要な施設とその他登
録基準(第12条第1項関連)
別表3 課徴金の賦課基準(第16条関連)
別表4 過怠料の賦課基準(第20条関連) |
<別表目次>
第1条(目的)
第2条(土壌改良用資材等の範囲)
第3条(肥料公定規格設定等の申請)
第4条(試料の提出)
第4条の2(試験研究機関指定及び再指定基準等)
第4条の3(試験研究機関指定及び再指定申請等)
第5条(優良肥料の指定申請)
第6条(危害性検査申請等)
第7条(肥料生産業登録申請)
第8条(登録事項変更等の申告)
第9条 削除<1999.8.23>
第10条(肥料輸入業の申告)
第11条(肥料輸入業の申告事項変更等の申告)
第12条(肥料生産業登録証等の再発給)
第13条 削除<1999.8.23>
第14条(保証表示)
第15条 削除<1999.8.23>
第16条(販売中止措置対象肥料等の基準)
第17条(報告等)
第18条(肥料取締り公務員の証票等)
第19条 削除<1999.8.23>
第20条 削除<2008.8.27>
附則
<別表目次>
別表1 保証成分・有害成分及びその他規格の基準
(第7条第2項関連)
別表2 行政処分基準(第16条第2項関連)
<書式目次>省略
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