<目次>
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章(品質経営)
第3条(品質経営に関する総合施策)
第4条(品質経営中央推進本部等)
第5条(品質経営支援機関)
第6条(品質経営優秀企業等)
第7条(品質経営体制等を認証する機関に対する認定
等)
第7条の2(品質経営体制認証の信頼性向上)
第7条の3(管理代行者の信頼等)
第3章 工産品安全管理
第1節 基本原則等
第8条 削除<2010.2.4>
第9条 削除<2010.2.4>
第10条 削除<2010.2.4>
第11条(工産品安全審議委員会)
第2節 安全認証対象工産品
第12条(安全認証機関の指定等)
第13条(安全認証機関の指定取消し等)
第14条(安全認証等)
第15条(安全認証の免除)
第16条(安全認証の表示等)
第17条(販売・使用等の禁止)
第18条(安全認証の取消し等)
第3節 自律安全確認対象工産品
第19条(自律安全確認対象工産品の申告等)
第20条(自律安全確認の表示等)
第21条(販売・使用等の禁止)
第4節 安全・品質表示対象工産品
第22条(安全・品質表示対象工産品の安全・品質表
示等)
第23条(偽の安全・品質表示禁止等)
第5節 子供保護包装対象工産品
第24条(子供保護包装対象工産品の申告等)
第25条(子供保護包装表示等)
第26条(販売等の禁止)
第27条(使用年齢による販売制限)
第6節 削除
第28条 削除<2010.2.4>
第29条 削除<2010.2.4>
第4章 補則
第30条 削除<2010.2.4>)
第31条(販売中止等の命令等)
第32条(報告及び検査等)
第33条(資料提出要求)
第34条(手数料)
第35条(聴聞)
第36条(権限の委任・委託)
第37条(罰則適用時の公務員の擬制)
第5章 罰則
第38条(罰則)
第39条(罰則)
第40条(両罰規定)
第41条(過怠料)
附則
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<目次>
第1条(目的)
第2条(品質経営に関する実態調査)
第3条(品質経営中央推進本部の指定)
第4条(品質経営支援機関の指定)
第5条(褒賞等)
第6条 削除<2011.1.28>
第7条 削除<2011.1.28>)
第8条 削除<2011.1.28>
第9条 削除<2011.1.28>
第10条(工産品安全審議委員会の審議事項)
第11条(委員会の会議及び運営)
第12条(安全認証機関の指定基準)
第13条 削除<2011.1.28>
第14条 削除<2011.1.28>
第15条 削除<2011.1.28>
第16条 削除<2011.1.28>
第17条(販売中止・改善・回収・破棄命令等)
第18条(資料の提出及び報告)
第19条(権限の委任・委託)
第20条(過怠料の賦課基準)
附則
<別表目次>
別表1 安全認証機関の指定基準(第12条関連)
別表2 資料提出又は報告事項(第18条第1項関連)
別表3 過怠料の賦課基準(第20条関連)
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<目次>
第1条(目的)
第2条(安全管理対象工産品の範囲)
第3条(品質経営に関する総合施策の樹立手続き)
第4条(認定機関の指定基準)
第4条の2(認定機関の指定公告)
第4条の3(認証現況報告)
第4条の4(認定機関の業務規程)
第4条の5(認定機関の業務報告等)
第4条の6(品質経営体制認証等の実態調査)
第4条の7(不実認証申告センターの設置運営)
第4条の8(品質経営体制認証情報網の構築及び
運営等)
第4条の9(管理代行者)
第5条 削除<2012.4.20>
第6条(安全認証機関の指定申請等)
第7条(安全認証機関の指定取消し及び業務停止の
処分基準等)
第8条(安全認証の申請等)
第9条(安全認証の変更申請)
第9条の2(安全認証対象工産品に対する安全基準の
制定又は改定の申請)
第9条の3(安全認証工産品に対する新たな安全基準
の適用)
第10条(安全認証の条件)
第11条(安全認証記録の作成・保管方法)
第12条(定期検査の方法・手続き等)
第13条(自社検査の方法及びその記録の作成・保管)
第14条(定期検査の免除)
第15条(相互認定契約の締結手続き)
第16条(安全認証の免除)
第17条(安全認証表示)
第18条(安全認証の取消し)
第19条(自律安全確認対象工産品の申告)
第20条(自律安全確認対象工産品の変更申告)
第20条の2(自律安全確認申告対象製品に対する安
全基準の制定又は改定の申請)
第20条の3(自律安全確認申告対象製品に対する新
たな安全基準の適用)
第20条の4(自律安全確認対象工産品試験・検査機
関の指定申請等)
第21条(製造業者等の関連書類備置)
第21条の2(相互認証契約の締結手続き)
第22条(自律安全確認対象工産品の申告免除等)
第22条の2(自律安全確認対象工産品試験・検査機
関の指定取消し及び業務停止の処分基準等)
第23条(自律安全確認表示)
第24条(安全・品質表示の方法)
第24条の2(安全・品質表示対象工産品に対する安全
基準の制定又は改定の申請)
第24条の3(安全・品質表示対象工産品に対する新た
な安全基準の適用)
第25条(子供保護包装対象工産品の申告)
第26条(子供保護包装対象工産品の変更申告)
第27条(子供保護包装表示)
第28条 削除<2012.4.20>
第29条(履行計画書の内容等)
第30条(製造業者等に対する資料提出要求手続き)
第31条(市・道知事に対する資料提出要求手続き)
第32条(手数料)
第33条 削除<2009.2.27>
附則
<別表目次>
別表1 安全認証対象工産品(第2条第1項関連)
別表2 自律安全確認対象工産品(第2条第2項関連)
別表3 安全・品質表示対象工産品(第2条第3項関連)
別表4 子供保護包装対象工産品(第2条第4項関連)
別表5 安全認証機関の指定取消し及び業務停止の
処分基準(第7条第1項関連)
別表6 工産品モデル(第8条第1項関連)
別表7 安全認証表示の基準と方法(第17条第1項
関連)
別表8 安全認証の取消し等の処分基準(第18条第1項
関連)
別表8の2 自律安全確認対象工産品試験・検査機関
に対する行政処分基準(第22条の2第1項関連)
別表9 自律安全確認表示の基準と方法(第23条第1
項関連)
別表10 安全・品質表示対象工産品の安全に関する
表示の基準と方法(第24条第1項関連)
別表11 子供保護包装表示の基準と方法(第27条
関連)
別表12 安全認証にかかわる手数料の賦課基準
(第32条第1項関連)
別表13 自律安全確認にかかわる手数料の賦課基準
(第32条第2項関連)
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