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  輸入食品等検査指針 目次
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輸入食品等検査指針
改正2010.11.8 
食品医薬品安全庁 告示第2010-80号
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<目次>
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事前輸入申告の処理)
第4条(流通管理対象食品等)
第5条(官能検査対象食品の認定範囲)
第6条(精密検査用検体の採取基準)
第7条(申告を要しない食品等)  
第8条(精密検査等の検査項目適用等)
第9条(食品衛生専門検査機関検査依頼)
第10条(表示基準等の確認)
第11条(不適合輸入食品等の再輸入時措置事項等)
第12条(自社製品製造用原料の目的外用途使用
     又は販売範囲)
第13条(輸出搬送品及び外貨獲得食品等の輸入時
     提出書類)
第14条(輸入最少量の範囲)
第15条(行政事項)
第16条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表1 食品以外の他の用途に使用が可能な
     農林産物
別表2 削除
別表3 精密検査対象残留農薬検査項目
別表4 検査結果不適合履歴のない食品のうち、安全
     性は確保できていると食品医薬品安全庁長が
     認定する食品等


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