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韓国法令
 子供食生活安全管理特別法」に係る 下位法規 目次
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高熱量・低栄養食品栄養成分基準
[一部改正2009.8.24、
食品医薬品安全庁告示第2009-86号]
子供嗜好食品品質認証基準
[新規制定2010.6.30、
食品医薬品安全庁告示第2010-53号]
情緒阻害食品等の販売等禁止に関する規定
[新規制定2010.7.7、
食品医薬品安全庁告示第2010-54号]

<目次>
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(高熱量・低栄養食品栄養成分基準)
第4条(他の法律との関係)
第5条(再検討期限)
附則


<別表目次>
高熱量・低栄養食品栄養成分基準(第3条関連)



<目次>
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(品質認証基準)
第4条(他の法律との関係)
第5条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表 子供嗜好食品品質認証基準(第3条関連)

<目次>

第1条(目的)
第2条(販売等禁止対象情緒阻害食品)
第3条(再検討期限)
附則
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