旧題名:「化粧品原料指定に関する規定」:今般ネガティブリスト方式を導入
<目次>
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第2章 化粧品に使用できない原料及び使用上の制限が必要な原料に対する使用基準
第3条(使用できない原料)
第4条(使用上の制限が必要な原料に対する使用基準)
第3章 流通化粧品の安全管理基準
第5条(流通化粧品の安全管理基準)
第6条(再検討期限)
附則
<別表目次>
別表1 使用できない原料
別表2 使用上の制限が必要な原料
別表3 人体細胞・組織培養液安全基準
別表4 流通化粧品安全管理試験方法
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※旧題名「化粧品のタール色素種類と基準及び試験方法」
<目次>
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(化粧品色素の種類)
第4条(レーキの種類)
第5条(基準及び試験方法)
第6条(再検討期限)
附則
<別表目次>
別表1 化粧品のタール色素
別表2 化粧品のタール色素以外の色素
別表4 化粧品のタール色素以外の色素の基準及び試験方法
別表5 通則及び一般試験法
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<目次>
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(審査対象)
第2章 審査資料
第4条(提出資料の範囲)
第5条(提出資料の要件)
第6条(提出資料の免除等)
第7条(資料の作成等)
第8条(資料の補完等)
第3章 審査基準
第9条(製品名)
第10条(原料及びその分量)
第11条(性状)
第12条(製造方法)
第13条(効能-効果)
第14条(用法-用量)
第15条(使用上の注意事項)
第16条(使用期限及び貯蔵方法)
第17条(基準及び試験方法)
第4章 補則
第18条(諮問等)
附則
<別表目次>
別表1 毒性試験法
別表2 基準及び試験方法作成要領
別表3 新原料の規格審査基準
別表4 資料提出が省略される機能性化粧品の種類
(第6条第3項関連)
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