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貸金法、貸付額に関係なく利率66%に制限

 9月から貸付業者から借りる金額に関係なく、利率を66%以上適用することができない。また、全ての貸付業者は規模と関係なく、貸付業登録をしなければならない。

 財政経済部は6月23日、このような内容の貸付業登録及び金融利用者に関する法律施行令を用意し、9月から施行すると明らかにした。

 現在は貸付金額3000万ウォン以内の場合にのみ利率を66%に制限していたため、貸付業者が高金利を受けるために貸付利用者に貸付金額を3000万ウォン以上借りるように強要する事例が多かった。

 また、付随費用名目で手数料を過多に要求する弊害を防止するために付随手数料項目も明確にした。これにより、貸付業者は顧客から利息以外の付随費用として担保権設定費用と信用照会費用のみを受けることができる。また、貸付業者が広告をする場合には貸付仲介業者の有無、営業所所在地、貸付業を登録した市・道を明らかにしなければならない。

 これと共に法律で定めた貸付契約書以外に貸付契約台帳と債務者からの資金収受内訳、担保関連書類を2年間保管するように義務付けた。

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(2005・6・24)
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