<目次>
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
第4条(政府の責務)
第5条(事業主の義務)
第6条(勤労者の義務)
第7条 削除
第8条(産業災害予防計画の樹立・公表)
第9条(協助の要請等)
第9条の2(事業場の産業災害発生件数など公表)
第10条(産業災害発生記録及び報告等)
第10条の2 削除
第11条(法令要旨の掲示等)
第12条(安全・保健標識の取り付け等)
第2章 安全・保健管理体系
第13条(安全保健管理責任者)
第14条(管理監督者)
第15条(安全管理者等)
第15条の2(指定の取り消し等)
第15条の3(課徴金)
第16条(保健管理者)
第16条の2(安全管理者等の指導・助言)
第17条(産業保健医)
第18条(安全保健総括責任者)
第19条(産業安全保健委員会)
第3章 安全保健管理規程
第20条(安全保健管理規程の作成等)
第21条(安全保健管理規程の作成・変更手続き)
第22条(安全保健管理規程の順守等)
第4章 有害・危険予防措置
第23条(安全措置)
第24条(保健措置)
第25条(勤労者の順守事項)
第26条(作業中止等)
第27条(技術上の指針及び作業環境の標準)
第28条(有害作業の請負禁止)
第29条(請負事業時の安全・保健措置)
第29条の2(安全・保健に関する協議体の構成・運営
に関する特例)
第30条(産業安全保健管理費の計上等)
第31条(安全・保健教育)
第31条の2(建設業の基礎安全・保健教育)
第32条(管理責任者等に対する教育)
第32条の2(登録機関の評価)
第32条の3(準用)
第33条(有害若しくは危険な機械・器具等の防護措
置等)
第34条(安全認証)
第34条の2(安全認証の表示等)
第34条の3(安全認証の取り消し等)
第34条の4(義務安全認証対象機械・器具等の製造・
輸入・使用等の禁止等)
第34条の5(安全認証機関の指定)
第34条の6 削除
第35条(自律安全確認の申告)
第35条の2(自律安全確認の表示等)
第35条の3(自律安全確認表示の使用禁止等)
第35条の4(自律安全確認対象の機械・器具等の製
造・輸入・使用等の禁止等)
第36条(安全検査)
第36条の2(自律検査プログラムによる安全検査)
第36条の3(義務安全認証対象機械・器具等製造事業
等の支援)
第36条の4(有害・危険機械等の安全管理情報の総合
管理)
第37条(製造等の禁止)
第38条(製造等の許可)
第38条の2(石綿調査)
第38条の3(石綿解体・除去作業基準の順守)
第38条の4(石綿解体・除去業者を通じた石綿の解
体・除去)
第38条の5(石綿濃度基準の順守)
第39条(有害因子の管理等)
第39条の2(有害因子許容基準の順守)
第40条(新規化学物質の有害性・危険性調査)
第41条(物質安全保健資料の作成・備置等)
第5章 勤労者の保健管理
第42条(作業環境測定等)
第42条の2(作業環境測定信頼性評価)
第43条(健康診断)
第43条の2(疫学調査)
第44条(健康管理手帳)
第45条(疾病者の勤労禁止・制限)
第46条(勤労時間延長の制限)
第47条(資格等による就業制限)
第6章 監督と命令
第48条(有害・危険防止計画書の提出等)
第49条(安全・保健診断等)
第49条の2(工程安全報告書の提出等)
第50条(安全保健改善計画)
第51条(監督上の措置)
第51条の2(営業停止の要請等)
第52条(監督機関に対する申告)
第6章の2 産業安全指導師及び産業衛生指導
師
第52条の2(指導師の職務)
第53条の3(指導師の資格及び試験)
第53条の4(指導師の登録)
第52条の5(指導師に対する指導等)
第52条の6(秘密維持)
第52条の7(損害賠償の責任)
第52条の8(類似名称の使用禁止)
第52条の9(不正行為者に対する制裁)
第7章 削除
第53条〜第60条 削除
第8章 補則
第61条(産業災害予防施設)
第61条の2(名誉産業安全監督官)
第61条の3(災害予防の財源)
第62条(産業災害予防活動の促進)
第63条(秘密維持)
第63条の2(聴聞及び処分基準)
第64条(書類の保存)
第65条(権限等の委任・委託)
第66条(手数料等)
第9章 罰則
第66条の2(罰則)
第67条(罰則)
第67条の2(罰則)
第68条(罰則)
第69条(罰則)
第70条(罰則)
第71条(両罰規定)
第72条(過怠料)
附則
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|
<目次>
第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(適用範囲等)
第3条(災害多発事業場の災害予防のための施策
用意)
第3条の2(安全・保健経営体制等の推進)
第3条の3(安全・保健意識を盛り上げるための施策
用意)
第3条の4(無災害運動の推進)
第3条の5(調査及び統計の維持・管理)
第3条の6(健康増進事業等の推進)
第3条の7(事業主等の協助)
第4条〜第8条 削除
第8条の2 削除
第8条の3 削除
第8条の4(公表対象事業場)
第9条(安全保健管理責任者の選任等)
第10条(管理監督者の業務内容)
第11条 削除
第12条(安全管理者の選任等)
第13条(安全管理者の職務等)
第14条(安全管理者の資格)
第15条(安全管理業務の委託等)
第15条の2(安全管理代行機関の指定要件)
第15条の3(安全管理代行機関の指定申請等)
第15条の4 削除
第15条の5(安全管理代行機関の指定取り消し等の
事由)
第15条の6(課徴金の算定基準)
第15条の7(課徴金の賦課及び納付)
第16条(保健管理者の選任等)
第17条(保健管理者の職務等)
第18条(保健管理者の資格)
第19条(保健管理業務の委託等)
第19条の2(保健管理代行機関の指定要件)
第19条の3(準用)
第20条(産業保健医の選任等)
第21条(産業保健医の資格)
第22条(産業保健医の職務等)
第23条(安全保健総括責任者指定対象事業)
第24条(安全保健総括責任者の職務等)
第25条(産業安全保健委員会の設置対象)
第26条の2(産業安全保健委員会の構成)
第25条の3(委員長)
第25条の4(会議等)
第25条の5(議決されていない事項等の処理)
第25条の6(会議結果等の周知)
第26条(請負禁止及び請負事業の安全・保健措置)
第26条の2 削除
第26条の3(労使協議体の設置対象)
第26条の4(労使協議体の構成)
第26条の5(労使協議体の運営等)
第26条の6(産業安全保健管理費の計上対象)
第26条の7(災害予防専門指導機関の指定要件)
第26条の8(災害予防専門指導機関の指導基準)
第26条の9(準用)
第26条の10(安全・保健教育の委託専門機関及び
要件)
第26条の11(建設業の基礎安全・保健教育をしようとす
る機関の登録要件等)
第26条の12(建設業の基礎安全・保健教育をしようとす
る機関の登録申請等)
第26条の13(建設業の基礎安全・保健教育機関の登録
取消し事由)
第26条の14(職務教育受託機関の登録要件)
第26条の15(準用)
第27条(防護措置をしなければならない有害若しくは
危険な機械・器具等)
第28条(義務安全認証対象機械・器具等)
第28条の2(安全認証機関の指定要件)
第28条の3(安全認証機関の指定申請等)
第28条の4(安全認証機関の指定取消し等の事由)
第28条の5(自律安全確認対象機械・器具等)
第28条の6(安全検査対象有害・危険機械等)
第28条の7(安全検査機関の指定要件及び指定手続き
等)
第28条の8(安全検査機関の指定取消し等の事由)
第28条の9(指定検査機関の指定取り消し等の事由)
第29条(製造等が禁止される有害物質)
第30条(許可対象有害物質)
第30条の2(有害物質の製造等許可申請)
第30条の3(機関石綿調査対象)
第30条の4(石綿調査機関の指定要件等)
第30条の5(石綿調査機関の指定申請等)
第30条の6(石綿調査機関の指定取り消し等の事由)
第30条の7(石綿解体・除去業者を通じた石綿解体・
除去対象)
第30条の8(石綿解体・除去業者の登録)
第30条の9(石綿解体・除去業者の登録申請等)
第30条の10(石綿解体・除去業者の登録取り消し等
の事由)
第31条(許容基準以下維持対象有害因子)
第32条(有害性・危険性調査除外化学物質)
第32条の2(物質安全保健資料の作成・備置等除外
製剤)
第32条の3(指定測定機関の類型等)
第32条の4(指定測定機関の指定要件)
第32条の5(指定測定機関の指定申請等)
第32条の6(指定測定機関の指定取り消し等の事由)
第32条の7(健康診断機関の指定取り消し等の事由)
第32条の8(有害・危険作業に対する勤労時間制限
等)
第33条(教育機関の指定取り消し等の事由)
第33条の2(有害・危険防止計画書提出対象事業場)
第33条の3(安全・保健診断機関の指定要件)
第33条の4(準用)
第33条の5(安全・保健診断機関の種類及び内容)
第33条の6(工程安全報告書の提出対象)
第33条の7(工程安全報告書の内容)
第33条の8(工程安全報告書の提出)
第33条の9(有害・危険防止計画書の提出免除)
第33条の10(制裁要請対象等)
第33条の11(指導師の職務)
第33条の12(指導師の業務領域別種類等)
第33条の13(試験実施機関)
第33条の14(試験の実施等)
第33条の15(試験の一部免除)
第33条の16(合格者決定)
第33条の17(試験不正行為者に対する措置)
第33条の18(損害賠償のための保険加入等)
第34条〜第45条 削除
第45条の2(名誉監督官委嘱対象等)
第45条の3(名誉監督官の解嘱)
第45条の4(産災予防事業の支援)
第45条の5 削除
第46条(行政権限の委任)
第47条(業務の委託)
第47条の2(手数料)
第48条(過怠料の賦課基準)
附則
<別表目次>
別表1 法の一部適用対象事業及び一部適用規定
の区分表(第2条の2第1項関連)
別表2 危険防止が特に必要な作業(第10条第3項
関連)
別表3 安全管理者を置かなければならない事業の
種類・規模、安全管理者の数及び選任方法
(第12条第1項関連)
別表4 安全管理者の資格(第14条関連)
別表4の2 業務停止期間別課徴金の賦課基準(第
15条の6関連)
別表5 保健管理者を置かなければならない事業の
種類・規模と保健管理者の数及び選任方法
(第16条第1項関連)
別表6 保健管理者の資格(第18条関連)
別表6の2(非営利法人又は関係専門機関が事業内
委託教育を行う場合に、備えなければならな
い人員・施設・装備基準(第26条の10第2号関
連)
別表6の3(建設業の基礎安全・保健教育を行おうとする
機関の人員・施設・装備基準(第26条の11関連)
別表6の4(職務教育の委託を受けようとする機関の
人員・施設・装備基準(第26条の14関連)
別表7 有害・危険防止のための防護措置が必要な
機械・器具等(第27条第1項関連)
別表8 有害・危険防止のために必要な措置をしなけ
ればならない機械・器具・設備及び建築物等(第
27条第2項関連)
別表9 安全・保健診断の種類及び内容(第33条の
5関連)
別表10 有害・危険物質の規定量(第33条の6第1項
関連)
別表11 指導師の業務領域別種類による業務範囲
(第33条の12第2項関連)
別表12 指導師の業務領域別筆記試験の科目及び
範囲(第33条の14第3項関連)
別表13 過怠料の賦課基準(第48条関連)
|
<目次>
第1編 総則
第1章 通則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条 削除
第3条の2(協助要請)
第3条の3(公表方法)
第4条(産業災害発生報告)
第4条の2(産業災害記録等)
第5条(勤労者代表の要請事項)
第2章 安全・保健 標識
第6条(安全・保健標識の種類・形態及び用途等)
第7条(安全・保健標識の設置等)
第8条(安全・保健標識の色彩等)
第9条(安全・保健標識の製作)
第10条(安全・保健標識の材料等)
第2編 安全・保健 管理体制
第11条(安全保健管理責任者の職務)
第12条(安全保健管理責任者を置かなければならな
い事業)
第13条 削除
第14条(管理責任者等の選任等)
第15条(安全管理者等の増員・交替任命命令)
第15条の2(請負事業の安全管理者選任)
第15条の3(安全管理代行機関の業務遂行基準)
第15条の4(安全管理代行機関の代行地域)
第15条の5(安全管理業務の代行契約)
第15条の6 削除
第16条(保健管理者に対する施設・装備支援)
第17条(安全管理代行機関の人員・施設及び装備基
準)
第18条(安全管理代行機関の指定申請等)
第18条の2(二つ以上の管轄地域にまたがる安全管
理代行機関の指定)
第18条の3(課徴金の納付通知等)
第19条(業種別・有害因子別保健管理代行機関)
第19条の2(保健管理代行機関の業務遂行基準・代
行地域等)
第20条(保健管理代行機関の人員・施設及び装備
基準)
第21条(保健管理代行機関の指定申請等)
第22条 削除
第23条(備置理由)
第24条(代行機関の指導・監督等)
第25条(産業安全保健委員会設置対象事業場)
第25条の2(勤労者委員の指名)
第3編 安全保健管理規程
第26条(安全保健管理規程の作成等)
第4編 有害危険予防措置
第1章 有害若しくは危険な作業の請負認可
第27条(請負認可の申請)
第28条(請負認可の基準)
第2章 請負事業時の安全保健
第29条(協議体の構成及び運営)
第30条(作業場の巡回点検等)
第30条の2(請負事業の合同安全・保健点検)
第30条の3(衛生施設の設置等の協調)
第31条(労使協議体協議事項)
第32条(産業安全保健管理費の使用)
第32条の2(災害予防専門指導機関の人員・施設及
び装備基準)
第32条の3(災害予防専門指導機関の指導基準)
第32条の4(災害予防専門指導機関の指定申請等)
第32条の5 削除
第32条の6(災害予防専門指導機関の指導・監督等)
第3章 事業内安全保健教育
第33条(教育時間及び教育内容)
第33条の2(安全・保健教育の免除)
第34条〜第36条 削除
第37条(教材等)
第4章 職務教育等
第1節 管理責任者に対する教育
第37条の2(建設業の基礎安全・保健教育時間・内容及
び方法等)
第37条の3(建設業基礎教育機関の登録申請等)
第37条の4(建設業基礎教育機関の評価等)
第37条の5(建設業基礎教育機関の登録取消し等)
第4章 職務教育等
第1節 管理責任者等に対する教育
第38条 削除
第39条(安全保健管理責任者等に対する職務教育)
第39条の2(職務教育委託機関の登録申請等)
第39条の3(準用)
第40条(職務教育の免除)
第41条 削除
第2節 検査員に対する教育
第42条 削除
第43条(検査員養成)
第43条の2 削除
第3節 削除
第44条 削除
第45条 削除
第45条の2 削除
第5章 機械・器具の防護措置
第46条(防護措置)
第46条の2〜第46条の13 削除
第47条(性能維持)
第48条(勤労者の順守事項及び事業主の措置)
第6章 危険機械・器具の設備及び建築物等の貸
与
第49条(機械等貸与者の措置)
第50条(機械等の貸与を受けた者の措置)
第51条(機械等を操作する者の義務)
第52条(機械等貸与事項の記録・保存)
第53条(共用の避難用出入口等)
第54条(共用の警報設備等)
第55条(貸与工場建築物の共同使用)
第56条(便宜提供)
第57条(警報及び標識の統一)
第7章 安全認証
第58条(輸入者の安全認証義務)
第58条の2(安全認証の免除)
第58条の3(安全認証の申請等)
第58条の4(安全認証審査の種類及び方法)
第58条の5(確認の方法及び周期等)
第58条の6(安全認証製品に関する資料の記録・保存
等)
第58条の7(義務安全認証関連書類の提出等)
第58条の8(安全認証の表示)
第58条の9(安全認証の取り消し公告等)
第58条の10(義務安全認証対象機械・器具等の収去・
破棄命令)
第58条の11 削除
第59条(安全認証機関の人員・施設及び装備基準)
第59条の2(安全認証機関の指定申請等)
第7章の2 削除
第59条の3〜第59条の11 削除
第8章 自律安全確認の申告
第60条(申告の免除)
第61条(自律安全確認対象機械・器具等の申告方法)
第62条(自律安全確認の表示)
第62条の2(自立安全確認表示の使用禁止広告内容
等)
第63条(自律安全確認対象機械・器具等の収去・破
棄命令)
第64条 削除
第65条 削除
第65条の2 削除
第66条〜第72条 削除
第72条2〜第72条の5 削除
第9章 安全検査
第73条(安全検査の免除)
第73条の2(安全検査の申請等)
第73条の3(安全検査の周期及び合格表示・表示方
法)
第73条の4(安全検査機関の人員・施設及び装備基
準)
第73条の5(安全検査機関の指定申請等)
第74条(検査員の資格)
第74条の2(自律検査プログラムの認定等)
第75条(指定検査機関の指定要件)
第76条(指定検査機関の指定申請等)
第76条の2(指定検査機関の業務遂行基準)
第77条(義務安全認証対象機械・器具等製造事業等
の支援及び登録要件)
第77条の2(登録申請等)
第77条の3(支援内容等)
第77条の4(登録取り消し等)
第10章 有害物質の製造等の禁止・許可及び分
類等
第1節 製造等の禁止・許可
第78条(製造等が禁止される物質の使用承認申請等)
第79条(製造等許可の申請及び審査)
第80条(承認の取り消し等)
第1節の2 石綿調査等
第80条の2(石綿調査の省略など確認手続き)
第80条の3(石綿調査機関の指定要件等)
第80条の4(石綿調査方法等)
第80条の5(石綿解体・除去業者の人員・施設及び装
備基準)
第80条の6(石綿解体・除去業者の登録申請等)
第80条の7(石綿解体・除去作業申告手続き等)
第80条の8(石綿解体・除去作業の安全性評価等)
第80条の9(石綿解体・除去作業完了後の石綿濃度
基準)
第80条の10(石綿濃度を測定することができる者の
資格)
第80条の11(石綿濃度の測定方法)
第80条の12(石綿濃度測定結果の提出)
第2節 有害因子の分類・管理等
第81条(有害因子の分類・管理)
第81条の2(漏出基準の設定等)
第81条の3(有害性・危険性評価対象設定基準等)
第81条の4(許容基準)
第82条(臨時作業と短時間作業)
第11章 化学物質の有害性・危険性調査
第83条〜第85条 削除
第86条(有害性・危険性調査報告書の提出)
第87条 削除
第87条の2 削除
第88条(一般消費者生活用の有害性・危険性調査
除外)
第89条(少量物質の有害性・危険性調査除外)
第89条の2(その他の有害性・危険性調査除外)
第89条の3(確認の免除)
第90条(確認及び結果通報)
第91条(新規化学物質の名称等の公表)
第92条(意見聴取等)
第92条の2(物質安全保健資料の作成方法)
第92条の3(物質安全保健資料の提供方法)
第92条の4(物質安全保健資料の記載事項及び掲示・
備置き方法等)
第92条の5(警告表示方法及び記載項目)
第92条の6(物質安全保健資料に関する教育の時期・
内容・方法等)
第92条の7(作業工程別管理要領掲示)
第92条の8(物質安全保健資料の提出・変更)
第92条の9(物質安全保健関連資料の提供)
第92条の10(物質安全保健資料に記載されていない情
報の提供要求)
第5編 勤労者の保健管理
第1章 作業環境の測定
第93条(作業環境測定対象作業場等)
第93条の2(作業環境測定者の資格)
第93条の3(作業環境測定方法)
第93条の4(作業環境測定回数)
第94条(作業環境測定結果の報告)
第95条(指定測定機関の人員・施設及び装備基準)
第96条(指定測定機関の指定手続き等)
第97条(指定測定機関の評価等)
第97条の2 削除
第97条の3(有害因子別・業種別作業環境専門研究
機関の指定)
第97条の4(作業環境測定信頼性評価の対象等)
第2章 勤労者健康診断
第98条(定義)
第98条の2(健康診断の種類)
第98条の3(健康診断の実施機関等)
第99条(健康診断の実施時期等)
第99条の2(健康診断実施時期の一時短縮)
第99条の3 削除
第99条の4(健康診断実施時期の明示)
第100条(検査項目及び実施方法)
第101条(健康診断費用)
第102条(特殊健康診断機関の指定要件)
第103条(特殊健康診断機関の指定申請等)
第103条の2 削除
第103条の3(有害因子別特殊検診専門研究機関の
指定)
第104条 削除
第105条(健康診断結果の報告等)
第105条の2(健康診断結果の事後管理等)
第106条(特殊健康診断機関評価等)
第107条(健康診断結果の保存)
第107条の2(疫学調査の対象及び手続き等)
第107条の3(疫学調査評価委員会)
第3章 健康管理手帳
第108条(健康管理手帳の発給対象)
第109条(健康管理手帳の発給手続き)
第110条(健康管理手帳の様式)
第110条の2(手帳所持者健康診断)
第111条(健康診断の勧告)
第112条(健康管理手帳の提出)
第113条(健康管理手帳の用途)
第114条(健康管理手帳の再発給等)
第115条(手帳の返還)
第4章 疾病者の勤労禁止
第116条(疾病者の勤労禁止)
第117条(疾病者等の就業制限)
第118条 削除
第119条 削除
第6編 監督と命令等
第1章 有害・危険防止事項に関する計画書等
第120条(対象事業場の種類等)
第121条(提出書類等)
第122条(計画書の検討等)
第123条(審査結果の区分)
第123条の2(計画書の備置等)
第124条(確認)
第124条の2(報告等)
第125条 削除
第2章 安全・保健診断等
第126条(対象事業場の種類)
第127条(診断機関の人員・施設及び装備基準)
第128条(診断機関の指定申請等)
第129条 削除
第129条の2 削除
第130条(診断結果の報告)
第130条の2(工程安全報告書の細部内容等)
第130条の3(工程安全報告書の提出時期)
第130条の4(工程安全報告書の審査等)
第130条の5(作成基準等)
第130条の6(確認等)
第130条の7(工程安全報告書履行状態の評価)
第131条(安全保健改善計画樹立対象事業場等)
第132条 削除
第3章 指導・監督等
第132条の2(監督基準)
第133条(報告・出席期間)
第133条の2(使用の中止)
第134条(使用中止の解除)
第135条(作業の中止)
第135条の2(是正命令の掲示)
第136条(営業停止の要請等)
第136条の2(試験の一部免除等)
第136条の3(試験の実施機関)
第136条の4(試験の公告)
第135条の5(受験願書の発給等)
第136条の6(合格者の公告)
第136条の7 削除
第136条の8(登録申請等)
第136条の9(損害賠償のための保険加入・支給等)
第136条の10(指導者業務発展等)
第7編 削除
第137条〜第142条 削除
第8編 補則
第143条(補助・支援の返還と制限)
第143条の2(指定取り消し・業務停止等の基準)
第144条(書類の保存)
第145条(手数料等)
附則
<別表目次>
別表1 建設事業体の産業災害発生率及び産業災害
発生報告義務違反件数の算定基準と方法(第3
条の2第1項関連)
別表1の2 安全・保健標識の種類と形態(第6条第1
項関連)
別表2 安全・保健標識の種類別用途、使用場所、形
態及び色彩(第6条第1項・第8条及び第9条第1
項関連)
別表3 安全・保健標識の色彩、色度基準及び用途
(第8条関連)
別表4 安全・保健標識の基本模型(第9条第1項関
連)
別表5 安全管理代行機関の人員・施設及び装備基
準(第17条関連)
別表6 保健管理代行機関の人員・施設及び装備基
準(第20条関連)
別表6の2 安全保健管理規程の細部内容(第26条関
連)
別表6の3 災害予防専門試行機関の人員・施設及び
装備基準(第32条の2関連)
別表6の4 災害予防専門試行機関の指導基準(第
32条の3関連)
別表7 削除
別表8 産業安全・保健関連教育課程別教育時間
別表8の2 教育対象別教育内容
別表8の3 安全認証のための審査種類別提出書類
(第58条の3第1項関連)
別表8の4 削除
別表9 義務安全認証対象機械・器具等の安全認証
及び自律安全確認の表示及び表示方法(第58
条の8第1項及び第62条関連)
別表9の2 義務安全認証対象機械・器具等でない安
全認証対象機械・器具等の安全認証表示及び
表示方法(第58条の8第2項関連)
別表9の3 安全認証機関の人員・施設及び装備基準
(第59条関連)
別表9の4 安全検査合格表示及び表示方法(第73条
の2及び第73条の3関連)
別表9の5 安全検査機関の人員・施設及び装備基準
(第73条の4関連)
別表10 指定検査機関の人員・施設及び装備基準
(第75条関連)
別表10の2 防護装置製造事業等の支援対象要件
(第77条関連)
別表10の3(石綿調査機関の人員・施設及び装備
基準(第80条の3関連)
別表10の4(石綿解体・除去業者の人員・施設及び装
備基準(第80条の5関連)
別表11 削除
別表11の2 有害因子の分類基準(第81条第1項関
連)
別表11の3 有害因子別漏出濃度の許容基準(第81条
の4関連)
別表11の4 作業環境測定対象有害因子(第93条第1
項関連)
別表12 指定測定機関の類型別人員・施設及び装
備基準(第95条関連)
別表12の2 特殊健康診断対象有害因子(第98条第2
項関連)
別表12の3 特殊健康診断の時期及び周期(第99条
第2項関連)
別表13 特殊健康診断・配置前健康診断・随時健康
診断の検査項目(第100条第4項関連)
別表14 特殊健康診断機関の人員・施設及び装備
基準(第102条関連)
別表14の2 健康管理手帳の発給対象(第108条関
連)
別表15 有害・危険防止計画書添付書類(第121条第
2項関連)
別表15の2 自社審査及び確認事業体の基準、自社
審査及び確認方法(第121条第5項、第6項及び
第124条第2項関連)
別表16 総合診断機関の人員・施設及び装備基準
(第127条関連)
別表16の2 安全診断機関の人員・施設及び装備基
準(第127条関連)
別表17 保健診断機関の人員・施設及び装備基準
(第127条関連)
別表18 削除
別表19 削除
別表20 行政処分基準(第143条の2関連)
<書式目次>省略
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